Saule(以下「甲」という。)は、「発達障害、知的障害、発達遅滞児のおうちでできる療育方法が学べるオンラインタッチケア体験モニター」(以下モニター)募集に関し、以下のとおり講座利用モニター規約を定めるものとする。

第 1 条(定義)

  1. 「発達障害、知的障害、発達遅滞児のおうちでできる療育方法が学べる!オンラインタッチケア体験モニター」とは、発達障害、発達遅滞児を抱えている方に、おうちでできる療育方法を学んでいただくことを提供し、お子様の成長促進、ご家族の負担軽減などを目的とする甲が運営する通信教育サービスを提供するものをいう。
  2. 「モニター」とは、周囲への告知及び受講体験による情報の収集に協力する受講者をいう。
  3. 「モニター受講者」とは、本規約に基づきモニター契約を締結した者をいう。

第 2 条(本規約の適用及び変更)

  1. 本講座に関し、甲がオンラインまたはその他の方法により随時提示する特約等(以下「諸規定」という。)は、本規約の一部を構成するものとし、諸規定が本規約と異なっている場合は、諸規定が優先するものとする。
  2. 甲は、モニター受講者の承諾なしに、本規約及びその他の諸規定を変更することができるものとし、甲が本規約の内容を変更した場合には、速やかにその変更内容をモニター受講者に通知するものとし、通知において指定された期日以降は、変更後の本規約が適用される。なお、モニター受講者が通知において指定された期日以降に本講座を利用した場合には、変更後の本規約に同意したものとみなす。

第 3 条(モニター講座の申込・承諾)

  1. 本講座のモニター受講希望者は、本講座の周囲への告知及び受講体験による情報の収集に協力する義務を負うこと及び本規約を承認した上で、甲の定める所定の手続きに従ってモニター受講申込みを行うものとし、甲がこれを承諾し、当該手続きが完了した時点で、本規約に基づく契約が成立し、モニター受講者となる。甲による承諾は、セッション受講希望者に対し、電子メールまたは書面にて通知するものとする。
  2. 甲は、モニター講座の利用申込みを行ったモニター受講希望者が以下の各号のいずれかに該当する場合は、当該申込みを承諾しない場合がある。
    (1) 申込み内容に虚偽、記入漏れ、誤記があった場合
    (2) 過去、甲の提供する他のサービスの規約規範等により、当該サービスの受講資格を取り消されたことがある場合
    (3) その他甲が受講者として不適切と判断した場合

第 4 条(モニター講座の利用)

  1. モニター講座で提供される学習教材は、そのモニター受講資格を有するモニター受講者のみが利用できるものとする。
  2. モニター受講者は、退会の申し出がない限り、契約締結時から原則として 1 回限りモニター講座を利用できるものとする。ただし、モニター受講者から延長の申し出があった場合には、最長 10 日間の追加期間を設けることができるものとする。
  3. モニター受講者は、本規約にて明示的に定める場合を除き、モニター受講者によるモニター講座の利用につき一切の責任を負うものとし、他のモニター受講者、第三者及び甲に何らの不利益及び損害を与えないものとする。

第 5 条(モニター受講者の退会、契約内容の変更等)

  1. モニター受講者は、甲が別途定める手続きに従い、モニター受講者の退会及び契約内容変更の各手続きを行うことができる。
  2. モニター受講者がモニター講座を退会する場合、第7条に基づき退会時点までに支払義務が生じた受講費等に関し、甲所定の方法で支払うものとし、すでに支払済みの受講費等は返金しないものとする。

第 6 条(甲によるモニター講座受講承認の取消等)

甲は、モニター受講者が次のいずれかに該当すると甲が判断した場合、モニター受講者への事前通知なしに本講座の受講の一時停止等、その他甲が適切と判断した措置を講じることができるものとする。この場合、当該モニター受講者は、既に生じたモニター講座の受講費等の債務の支払義務を免れることはできない。

  1. モニター受講者が第3条第2項に定める各号のいずれかに該当することが判明した場合
  2. モニター受講者が第8条の禁止行為を行った場合
  3. モニター受講者により受講費等の支払債務の履行遅滞または不履行があった場合
  4. モニター受講者が支払停止、支払不能または仮差押え、差押え、競売、破産、民事再生、特別清算、会社更生手続開始の申立てがあった場合
  5. モニター受講者の死亡、またはモニター受講者が後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合
  6. モニター受講者が本規約または諸規定に違反した場合
  7. その他モニター受講者として不適切と甲が判断した場合

第 7 条(受講費等)

  1. 本講座のモニター受講費は、金3300円(消費税込み)とする。モニター受講者は、受講費等にかかる消費税及びその他賦課される税を負担するものとする。
  2. モニター講座の受講に際して講座受講者が支払うべき受講費は、甲がモニター受講者に対し、受講を承諾する通知を発送した日から7日以内に支払うものとする。
  3. モニター講座の受講に際して講座受講者が支払うべき受講費等の支払方法は銀行振込、クレジットとし、甲が発送する受講の承諾通知において明示する。
  4. モニター講座を受講するために必要な通信機器等の設備費用並びにモニター講座の利用に伴って発生した通信料及び受講費の振込手数料等は、モニター受講者が負担するものとする。
  5. 甲は、モニター受講者からの受講費の入金を確認出来次第、受講日時を設定するものとする。

第 8 条(禁止事項)

モニター受講者は、以下の行為を行わないものとする。甲は、モニター受講者が以下の行為を行うおそれがあると甲が判断した場合、適切な措置を講じることができるものとする。

  1. 本規約において甲が指定する以外の目的でモニター内容を使用する行為
  2. 営利またはその準備を目的とした行為及び営業活動や勧誘の禁止、その他甲が別途禁止する行為
  3. 甲又は第三者に損害を与える行為
  4. 他のモニター受講者や第三者の著作権、その他知的財産権を侵害する行為
  5. 甲の事業活動またはモニター講座・本講座の運営を妨げるような行為
  6. 法令に違反する行為
  7. 公序良俗に違反しまたは犯罪に結びつくおそれのある行為
  8. 甲または甲の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる行為
  9. その他甲が不適切と判断する行為

第 9 条(著作権等)

モニター受講者は、モニター講座を通じて甲から提供される著作物を、著作権法で定める私的使用の範囲内でのみ利用するものとする。

第 10 条(個人情報)

モニター受講者は、申込み手続きにおいて、甲からの受講者情報の提供要請に応じて、正確な個人情報を甲に提供するものとする。甲は、別途定める「個人情報の取扱いについて」に従い、モニター受講者の個人情報を適切に利用し、管理する。

第 11 条(変更の届出等)

モニター受講者は、氏名、住所、電子メールアドレスの番号もしくは有効期限等、その他甲への届出内容に変更があった場合、速やかに甲に対し、甲所定の方法で当該変更の届出をするものとする。なお、当該届出がなされなかったことで、モニター受講者へ通知の不達等受講者が不利益を被ったとしても、甲はモニター受講者に対し一切責任を負わないものとする。

第 12 条(本講座提供の中止・中断)

  1. 甲は、以下の場合、モニター講座の提供の全部または一部を中止・中断することができるものとする。
    (1) 甲のサービス用設備の保守を実施する場合
    (2) 天災、停電、戦争等の不可抗力によりモニター講座の提供ができなくなった場合
    (3) その他甲がモニター講座の運営上、一時的な中止・中断が必要と判断した場合
  2. 甲は、前項の規定によりモニター講座の全部または一部の運営を中止・中断するときは、あらかじめその旨をモニター受講者に通知する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。

第 13 条(甲の責任)

  1. 甲は、学習教材、ワークの添削及びモニターを通じて得た情報等の確実性、完全性、正確性、有用性、将来の結果、特定の目的への適合性等について保証するものではない。
  2. 甲は、甲の責に帰すべき事由によって、モニター受講者に直接かつ現実に発生した損害に限って責任を負うものとする。また、甲の責任は、モニター講座の受講費相当額を上限とし、それを超える額については免責されるものとする。

第 14 条(通知)

  1. モニター講座に関連するモニター受講者への通知は、甲が以下のいずれかの手段により行うことにより合理的期間経過後に会員に到達したものとする。
    (1) モニター講座のウェブサイト上に告示する方法
    (2) 全てのモニター受講者に対して通知を一斉に送信する方法
  2. 前項の他、個別にモニター受講者に対して甲が通知を行う手段は、電子メールもしくはモニター講座のウェブサイト上によるものとする。モニター受講者がこれらの通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、甲はモニター受講者に対し一切責任を負わない。

第 15 条(準拠法)

本規約に関する準拠法は、日本法とする。

第 16 条(管轄裁判所)

本講座の利用に関する紛争については、甲の住所地を管轄とする裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

この規約は2021年8月18日から実施する。